難病医療費助成制度について
- 平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)に基づき、平成27年1月1日から難病の新たな医療助成制度が実施されています。
難病医療費助成制度の対象疾病について
- 難病のうち国が定めた基準に該当する疾病を「指定難病」といいます。
- 令和3年11月1日から難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が、338疾病となりました。
難病医療費助成制度の申請手続等について
- (1)申請者(対象者)について
- 特定医療費の対象となる方は、次の3つを満たす方です。
1. 岩手県内にお住まいの方(住民票のある方)
2. 指定難病の診断を受けており、国の定めた病状の基準を満たしている者 3. 指定難病の診断を受けており国の定めた病状の基準を満たしていない場合であっても、申請月以前の12 月以内に医療費が33,330円を超える月数が3月以上ある者 (軽症高額該当者) - (2)申請に必要な書類等について 申請書にその他の必要書類を添えて、住民票のある市町村の管轄保健所に申請してください。
申請書類については岩手県ホームページをご確認ください。
「難病医療費助成について」
http://www.pref.iwate.jp/iryou/kenkou/nanbyo/030673.html